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今さら聞けない。働き方改革関連法で何が変わるのか?

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こんばんは!
「月曜から夜更かし」を見たせいで、更に夜更かしをしています・・・

今日は前にも関連記事を書きましたが、意外と評判が良かったので、昨今話題になっている「働き方改革」について、基本的な情報を整理していきます。

2018年6月29日、働き方改革関連法が成立

昨今ニュースでもよく取り上げられているため、日常生活でも「働き方改革」というワードを耳にする機会が増えてきたのではないかと思います。しかし、具体的に何が変わるのか、よく分かっていない方も少なくないのではないでしょうか。

ということで、まずは、働き方改革関連法で何が変わるのか?、整理していきます。

働き方改革の柱は3つ!

要点を下記のスライドの通り、まとめました。

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変わるポイントは主に下記の3点です。

  1. 残業時間の上限規制
  2. 同一労働同一賃金
  3. 脱時間給の導入

1つ1つ解説していきます。

1. 残業は月100時間・年720時間まで

これが最も分かりやすく、ニュースなどでも取り上げられているポイントかと思います。原則は月45時間・年360時間ですが、繁忙期なども考慮して、月100時間・年720時間に残業時間の上限を定めるというものです。

実際、月間で100時間以上の残業をコンスタントにこなしていると相当疲労も溜まり、生産性も落ちてきます。この上限規制が仮に本当に機能するのであれば、救われる方もそれなりにいるかもしれませんね。

個人的には自分の好きな仕事をして、納得感のある残業は短く感じますが、納得感のない残業は永遠のように感じられるので、仕事の中身や質も同様に重要かと感じますが。

2. 雇用形態を問わず、業務内容で待遇を定める

いわゆる「同一労働・同一賃金」と言われる制度ですね。正社員・非正規社員問わず、業務内容が同じであれば、同じ給与や同じ手当にしましょう、ということです。

実質的に同じ仕事をさせられているにも関わらず、非正規社員として雇用し、賃金を安く抑えようとする企業が多いことが問題視され、制度化されたものです。

確かに大きな企業で仕事をしたりすると、非正規のスーパー社員みたいな方っていますよね。正社員よりも能力も高く、仕事も早いような方が。逆に、大企業になると、誰よりも仕事ができない正社員の方もそれなりに・・・

そういう意味で、大義としては素晴らしさも感じますが、同時に、「同じ」業務内容をどう定義するのか?だったり、柔軟な働き方を選択したい「非正規」社員志望の方をどうするか?などの問題も内包されているとは思います。

3. 評価は労働時間ではなく、成果で決まる

残業代をなくし、あくまで「成果」で各人の評価を決めようというものです。ちなみにコンサル業界では割と一般的で、新卒2年目から残業代が無くなったりする会社もあります。Up or Outなどと呼ばれるコンサルの人事制度を根底にある考え方ですね。

これも上記で述べた通り、「成果」をどう評価するのか、という問題はつきまといますし、プロセスではなく、結果で評価されるというシビアさもありますが、働き方改革を実行する上では、意識をしておきたい考え方かもしれませんね。

終わりに

今日は、働き方改革に関する法改正の基礎的な内容を整理しました。企業における課題意識も高まってきており、何らかの施策を実行している又は検討している企業も増えてきていると思います。

以前、企業における働き方改革の実情や実務上のポイントについて、さらっと触れた記事がありますので、お時間のある方はぜひ!

shumatsu.hatenadiary.com

 

それでは、おやすみなさい〜